譲渡所得に関わること

譲渡所得に関係することって?

 

譲渡所得について

譲渡所得とは不動産を売ったことにより生じた所得のことを言いますが、そんな譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されるのです。そして譲渡所得がマイナスの場合には、課税されることがないのです。

譲渡所得とは、土地建物を売った時はもちろん、マイホームを売った時、そしてマイホームを買い換えた時、土地建物の交換をした時、土地建物を収用された時などにも言関係してくるのが譲渡所得というものなんですね。その譲渡所得がもし海外の不動産を売った場合に生じたものであっても日本では課税の対象となってしまうのだそうです。

我が国の所得税法上では、日本の居住者(日本国内に住所を持っているか、もしくは現在まで引き続いて1年以上居所を持っている人のこと)は、原則として国内で生じた所得はもちろんのこと、国外で生じた所得のいずれについても、しっかりと日本で課税されることになるのです。ということは、日本の居住者がもし海外の不動産を売却したことによって得た譲渡益に対しても、原則として国内にある不動産を売却した場合と同様に、日本の所得税法の規定に基づいて課税されることになるのです。

譲渡所得だけ限らなくても、国内外のどこでどういった所得を得ようとも、日本でしっかりと課税されてしまうのだということは、しっかりと頭に入れておき覚えておいた方がいいかもしれませんよ。そして譲渡所得を海外で得ている人は、しっかり包み隠さず申告することをお忘れなく・・・・。

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By jouyou
On 2009/6/18 木曜日
At 9:46:20
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譲渡所得の申告について

念願のマイホームを手放す羽目になってしまった・・・また、違う土地に移るので今まで住んでいた家を売ろうと思っている・・・また、同居を検討しているので、年寄り夫婦の家を売って若夫婦の家をリフォームするといくらほどかかるのか・・・などなど、人によって色々なケースがあると思いますが、売ると決まると関わってくるのが譲渡所得。譲渡所得とはまさに自分の土地や建物を売ったときに得る所得のことですよね。

譲渡所得の申告期限とはご存知ですか?譲渡所得の申告は、資産を譲渡した日の属する年の翌年2月16日から3月15日の間に行わないといけません。資産を譲渡した日というのは、原則として売買など譲渡契約に基づいて資産を買主などに引き渡した日のことをいうのですが、売買契約など、効力発生の日に譲渡があったものとして確定申告することもできるんだそうです。契約の効力発生の日は、一般的には契約締結の日となっています。

では例えば、譲渡した人が死亡してしまった場合、または出国する場合の譲渡所得の申告期限はどのようになっているのでしょう。まず、譲渡した人が死亡した場合には、その相続人はその相続開始のあったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の譲渡所得についての確定申告をしなければいけないのです。そして譲渡した人が出国する場合。原則として、出国の時までに確定申告書を提出しなければいけないそうです。

譲渡所得の申告について考えていなかった人は、きっちり調べてから譲渡してくださいね。

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By jouyou
On 2009/5/20 水曜日
At 9:19:44
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譲渡所得といろいろな所得

譲渡所得に関わる話をたくさんしてきましたが、
譲渡所得というのは長期譲渡所得と短期譲渡所得があると前にも言ったかと思います。

例えば課税譲渡所得が2,600万円だった場合だとします。
すると長期譲渡所得の場合は520万円(2,600万円×20%)
短期譲渡所得の場合は1,014万円(2,600万円×39%)となるようです。

数字を見てもわかるように、なんと約500万円くらいもの差が出ていますね。

なぜこうなるのかというと、長期譲渡所得と短期譲渡所得では税率の違いがあるからですね。

長期譲渡所得の税率は20%(所得税15%+住民税5%)。
短期譲渡所得の税率は39%(所得税30%+住民税9%)となっているようです。

簡単に言ってしまえば譲渡所得というものは、
【より長く持っていた不動産を売った時の方が、税金は安くなる】ということのようです。

長期譲渡所得と短期譲渡所得を比べると、だいたい2倍ほども違ってきますから
長期譲渡所得なのか短期譲渡所得なのかによって
大きな金額の差が発生してしまうことを知っておくといいでしょう。

譲渡所得というのは今のこの不景気にすごく関わってくることかもしれませんが、
こんな譲渡所得の仕組みを理解しておけば役立つことがあるかもしれませんね!

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By jouyou
On 2009/4/21 火曜日
At 9:21:17
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譲渡所得の計算について

譲渡所得に関することといえば、最近のこの不景気から人事ではなくなって、
皆さんが関心のでてきた分野だと思いませんか??

譲渡所得として得た収入に対して、他の所得と分離して「所得税」と「住民税」が課税されますよね。
でも万が一譲渡所得がマイナスになった場合には課税されることはないそうです。

計算式に表すと、譲渡所得というのは譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)となるようです。

譲渡収入金額というのは土地や建物の譲渡代金、固定資産税や都市計画税の精算金のことをいうようです。
そして取得費というのは(1)実額法:土地建物の購入代金と取得に必要となった費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額と(2)概算法:譲渡収入金額×5%内の大きい金額を使います。そして譲渡費用というのは売るために直接かかった費用のことをいいます。

そして課税譲渡所得というのは譲渡所得ー(特別控除)となるそうです。特別控除とは居住用の3,000万円特別控除の特例のことです。

そして税額の計算方法は課税譲渡所得×税率(所得税・住民税)となるそうです。そして譲渡益に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となって、対象となる不動産の用途や所有期間によって税率が異なってくるそう。

それら譲渡所得に関することは非常に難しいところなので、自分に関係のありそうな人はしっかり調べてわかるように身につけておきましょう。

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By jouyou
On 2009/3/16 月曜日
At 9:30:35
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譲渡所得の取得費について

譲渡所得の取得費というのは譲渡する資産の取得に必要とした費用のことをいうようなのですが、その譲渡所得の取得費の内容というのはご存知ですか?

譲渡所得を計算する際に譲渡所得の総収入の金額から、「取得費」と「譲渡費用」を控除して計算するようです。ですがその取得費には、譲渡した資産の購入代金や、建築代金、それらの購入手数料、登記費用、もちろん設備費や改良費なども含まれるんだそうです。譲渡所得の建物の取得費というのは、購入代金もしくは建築代金の合計額から「減価償却費相当額を差し引いた額」となるみたいです。

でももしその取得時期が古いため、取得費がわからないという場合にはどうすればいいのでしょう?その場合には取得費の額を、譲渡金額の5%相当額とすることができるんだそう。また、昭和28年の元旦以降取得資産であっても、実際の取得費によらず同様に、譲渡金額の5%相当額とすることも認められているそうです。古くて譲渡取得した時期がわからなくてもちゃんとそういった制度があるんですね。でもこれは昭和27年の大みそか以前の取得資産の場合なら・・・ということなのでご注意を。

譲渡所得に関することは一見難しいことに思えますが(いや、実際は少し難しいことですが)、譲渡所得に関する記事や本などを繰り返し読んでいくと、結構仕組みがわかってくるものです。・・・と言っても私もまだまだ勉強中なんですけどね!所得に関する問題は最近も色々な問題になっていますが、いろいろな所得についての知識をつけて、しっかり対応していきたいですよね。

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By jouyou
On 2009/2/17 火曜日
At 9:46:45
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譲渡所得と不景気

今のこの景気の悪化で、せっかく建てた夢のマイホームを手放す羽目になった人が増えると予想されているそうです。せっかく念願のマイホームを建てれたのに手放す羽目になった人の心情を考えるととっても心が痛みますよね・・・。建てると決まった時は、きちんとした資金計画を元に考えぬいて購入したはずなのに、景気の悪化って怖いですよね。

そうなると譲渡所得に嫌でも理解を示すことになってしまうと思いますが、譲渡所得の特別控除について調べてみました。

まず土地や建物を売ったときの譲渡所得の金額の計算上で、特例に特別控除が受けられる場合があるらしいのですが、譲渡の種類とその特別控除額を紹介。まず、公共事業などのために土地建物を売った場合は5000万円の特別控除の特例。そしてマイホーム(居住用財産にあたりますね)を売った場合は3000万円の特別控除の特例。特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合は2000万円の特別控除の特例。特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合は1500万円の特別控除の特例。農地保有の合理化などのために土地を売った場合は800万円の特別控除の特例となっているようです。

ただし注意事項もあるそうですが、それぞれの特別控除額というのは特例ごとの譲渡益が限度となるようです。そしてその年の譲渡益の全体を通じて、合計5000万円が限度になっているようです。5000万円に達するまでの特別控除額の控除というのは先ほど紹介した特例の順番に行われるみたいですよ。

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By jouyou
On 2009/1/23 金曜日
At 10:06:03
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譲渡所得と控除の話

譲渡所得とはなにかということはもうわかってきたと思ぃます。資産を譲渡した時に得られた利益のことですよね!
不動産などの売却価格(譲渡価格)そのものじゃなくて、そこから一定の経費を差し引いた後、
利益が残った場合は『譲渡所得』と言うんですね。
これがもし経費を引いてマイナスになってしまう場合なら『譲渡損失』。名前の通り損失ということです!

重複しているかもしれませんが、譲渡所得には取得後の期間による長期と短期の区分があって、
売却した年の一月一日の時点で所有期間が5年を超えているなら長期譲渡所得、
逆に5年以内の場合は、短期譲渡所得になるということです。譲渡所得から特別控除を除いた部分に課税されるのです。

その特別控除の話。3千万円の特別控除の特例では、譲渡した居住用財産の所有期間の長短は問われないらしいのですが、
実際に所有者自身が生活の拠点として利用していた家屋 (敷地も含む) の譲渡であることが前提のようです。

例えば自宅の建て替え期間中に仮住まいに使ったというような、一時的な利用のため入居した家屋は特例の対象とはならないんですね。
たとえその家屋に住民票を移したからといっても、実際に住んだことがないならこの特例は受けれないようです・・・。
もちろん特例の適用を受ける目的のみで入居したと認められた場合も同じ。

また、よくありがちな娯楽や趣味や保養のために所有する別荘なども特例の対象にならないようですよ!

店舗や事務所などと併用住宅の場合、住んでいる部分と他の部分との面積の割合によって
譲渡所得を按分し、住んでいた部分についてのみならこの特例を適用することができるようですよ!
でも住んでいる部分の面積がおおむね9割以上の場合なら、そのすべてを居住用財産として特例を適用できることになっているみたいです。

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By jouyou
On 2008/12/15 月曜日
At 11:00:45
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譲渡所得について

前にもいったことかもしれませんが『譲渡所得』というのは、一般的には建物、や土地はもちろん、
ゴルフ会員権などの資産《いわゆる固定資産といわれるもの》を譲渡することで生じてくる所得のことをいいますね。
でも、山や林の譲渡については、『山林所得』とされるため、譲渡所得には区分されないんですよ!

紹介するべき点としては、所得税法上、建物や土地の譲渡による所得というのは、
それ以外の資産の譲渡による所得とは違っていて、
他の所得と合算する代わり、分離して課税する『分離課税制度』が採用されているようです。

建物、土地の譲渡所得の金額というのは
《収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額》で求められるといいます。
収入金額とは、建物、土地を譲渡したときに、買主から受け取った金額。
で、金銭以外のもの《株式など》を受け取った場合は、その時価が収入金額となるようです。

取得費は、売った土地や建物の建築代金、購入代金、購入手数料の他に、
設備費や改良費なども含まれるのです。でも、建物の取得費は、上記購入代金などの合計額から
減価償却費相当額を差し引いた金額になります。

譲渡費用とは、建物や土地を売るために直接かかった費用のこと。
(販売に関わる仲介手数料、印紙税等も含まれます。)

そして、最後の特別控除額。主なものでは、居住している建物《もちろん敷地も含む》を譲渡した場合の、
3000万円の特別控除等があるみたいです。

ところで先ほども書いたとおり、建物、土地の譲渡による所得というのは、
他の所得から分離して、建物、土地の譲渡益に対して課税されます。

税率は長期売却《保有期間が5年を超えている場合》なら15%、
短期売却《保有期間が5年以下の場合》が30%とされていて、短期売買に対しては課税が強化されているんですね!

まぁ短期で売却してしまう人というのはマイホームならほとんどないでしょうね・・・。

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By jouyou
On 2008/11/19 水曜日
At 10:09:58
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税金の計算は思わぬ頃に・・・

譲渡所得に関して、それにまつわる税の計算のお話をいろいろしてきたわけですが、やはり何事もきちんと結果を出すと言うのは難しいことが多い。ましてや複雑な式を使っての算出って、学校の授業でも既に何度も経験済み。

税金に関してはきちんと算出しなければ、後々大変なことに。思わぬペナルティ(出費)などに対面してしまうこともありうるから。計算を間違ってごめんなさいって謝って済む問題でもありませんし。しっかり税務署さんのチェックが入りますからね。仕事でのミスは上司がチェックしてフォローするのが当たり前ですが(当たり前じゃないこともあるかもしれないけど)、納税に関しては自己申告が前提の日本の制度では最後まで自分で処理していかなければいけません。とは言ったものの、漠然と「譲渡所得の計算」と素人が取り掛かろうとしても、何をどこから手をつけていいものやら。

やはり専門科の手を借りなければ正確に進めていくことは難しそう。的確なアドバイスで間違いのない申告・納税を実行したいものですね。譲渡所得なんて自分には関係ないと思っていても、そういう事態こそいつ降りかかってくるか分からないもの。「天災は忘れた頃に・・・」(天災とは意味合いは違いますが)自分が思ってもみないことこそ不意に訪れるもの。そんな経験はありませんか?たとえば病気や仕事上の問題など。思わず言葉を失ってしまうようなことほど何の前触れもなくやってくるものです。譲渡所得もそういったものの一つかもしれませんよ。

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By jouyou
On 2008/10/20 月曜日
At 9:26:12
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譲渡所得・あれこれ

税に関する色々な制令うぃお見てきたわけですが、やはり税金の世界は難しいですね。
かといって野放し状態だと法人税の節税には決して結びついていきません。
法人税に限らず、せっかくの利益ですから納税を賢く行わないといけませんよね。

先日TVでセルフのレジの話題をしていました。
大型ショッピングセンターで少しずつ導入されているようです。
自分で買い物したものを自分でピッ!てレジするんです。
ご存じですか?私は実際見たことありませんが。
人件費削減が大きな目的でしょうね。
消費者側は「自分がお店の方になったみたい」となかなか楽しそうでした。

真っ先に「そんなシステム、ずるいことできそう」と思ったでしょ?
そこはちゃんと対策がされていて、レジして入れる台にセンサーが付いていて重さを感知。
何か不正があった場合は赤いランプがくるくる回り警報?が鳴る仕組み。
遠隔で監視しているため、窃盗などの行為はできないようになっています。

不正をすれば必ずチェックがが入るのは税金の世界も同じ。
悪意を持った行為をすれば、必ず大きなつけがあることを忘れたらいけませんよ。

Filed under : 譲渡所得のetc
By jouyou
On 2008/9/17 水曜日
At 9:53:59
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